

事業者外部、すなわち報道機関に対する通報を、公益通報としないわけは、HPをお読み頂ければお解りになるはずです。
方法
簡単なことです。新聞社を代表とする、報道機関に何らかの方法で連絡を取り、記者と面談し通報内容、内部告発内容を伝え、証拠などを提示する。
報道機関を信用するのではなく、記者と直接会い、記者を見る。(うかつに証拠は渡さない事)事案にもよりますが何回かは会 うことになるのが普通です。
(代表的なのは各報道機関の社会部です。電話1本です)報道機関に連絡を取る場合は、経験的に言えば偽名使用は絶対に避けるべきです。報道機関、記者との人間関係、信頼関係の構築は報道機関に対する内部告発において絶対則です。
を参照の事

公益通報、内部告発をいかなる方法で行うかは最終的にあなたの判断です。一切の責任は自己責任であることをご承知下さい
当然の事ながら、労務提供先の公益通報に対する体制、実質が確実であり、公益通報者に対する安全(実質上の不利益も無い)が確保され、行政を信じるなら実名で公益通報を行うの最
良であり、正しい方法である事は言うまでもありません。公益通報対象事実を裏付ける証拠があることを前提としてください。
を参照の事。
内部告発、公益通報を行う場合の文章を例として作成ました。参考にしてください。
